いわゆる「53年問題」について
新聞を賑わした「ローマの休日」の著作権消滅関係で,裁判所のWebサイトからその判断を拾って読んでみた.(「最近の判例」というコーナーで見つかります.平成18(ヨ)22044 著作権仮処分命令申立事件です)
平成15年12月31日午後12時=平成16年1月1日午前零時か?
これがYesなら,かの映画は平成16年1月1日施行の改正著作権法で「保護期間70年」ということで保護されることになり,Noなら旧著作権法のもとに著作権が消滅するということになる.
裁判所の判断は明快で,
そもそも著作権の保護期間の計算は,「年」単位でするの.「時間」単位ではやらないの.だから,12月31日(=年末)と,1月1日(=年始)は区別できるの.だから,かの映画は改正著作権法のもとに保護されることはないの.
だそうです.さらに詳しいことは判例を良く読むとしっかり書いてあります.
ご存じのように,この決定のおもしろいところは,文化庁が言ってきた解釈を裁判所が否定したというところ.いろいろ勉強になりますね.