知的財産権

改正著作権法 成立

Posted in 知的財産権 on 6月 13th, 2009 by TASAKI – コメントは受け付けていません。

IT mediaで知りました.記事はこちらにあります.

まぁ,ダウンロードがどうとかニュースサイトを見て脊椎反射的に反応するのもアレですから,ひとまず文部科学省サイトにある「著作権法の一部を改正する法律案」でも読んでみることにしましょう.

あ,余計なことですが,文化庁サイトにある著作権法の資料も毎年更新されています.改正著作権法に対応した「著作権法テキスト」が出るのはまだ先でしょうが,出たときには読んでおきたいですね.

いわゆる「53年問題」について

Posted in 知的財産権 on 7月 25th, 2006 by TASAKI – コメントは受け付けていません。

新聞を賑わした「ローマの休日」の著作権消滅関係で,裁判所のWebサイトからその判断を拾って読んでみた.(「最近の判例」というコーナーで見つかります.平成18(ヨ)22044 著作権仮処分命令申立事件です)

平成15年12月31日午後12時=平成16年1月1日午前零時か?

これがYesなら,かの映画は平成16年1月1日施行の改正著作権法で「保護期間70年」ということで保護されることになり,Noなら旧著作権法のもとに著作権が消滅するということになる.

裁判所の判断は明快で,

そもそも著作権の保護期間の計算は,「年」単位でするの.「時間」単位ではやらないの.だから,12月31日(=年末)と,1月1日(=年始)は区別できるの.だから,かの映画は改正著作権法のもとに保護されることはないの.

だそうです.さらに詳しいことは判例を良く読むとしっかり書いてあります.

ご存じのように,この決定のおもしろいところは,文化庁が言ってきた解釈を裁判所が否定したというところ.いろいろ勉強になりますね.